SNSで名誉棄損をされた場合の慰謝料の相場とは
インターネットで誹謗中傷をされた場合の慰謝料について、ご説明いたします。
慰謝料とは、損害賠償の請求額を指し、民事裁判において成立するものとなっています。また、名誉毀損の場合には、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができます。そして、民事裁判には請求をすることができる時間制限が設けられており、これを「時効」といいます。勘違いされる方が多いのですが、罪を免れる刑事裁判上の「公訴時効」とは別の概念です。
民事裁判における時効とは、行使できる権利が消滅するまでの期間を指します。
インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損に対しては、民法709条に規定される不法行為に基づく損害賠償請求を提起することになります。
そして、不法行為の時効は、「侵害行為があった時から20年」と「被害者が侵害の存在を知ってから3年」となっています。
これらの違いは、前者の場合は、誹謗中傷がなされてから時効の完成猶予が始まるのに対して、後者は、被害者が誹謗中傷の存在を知ってから時効の完成猶予が始まるという点です。つまり、20年間誹謗中傷をなされたことを知らずに過ごしても、20年を経過した後にその存在を知った場合には、3年以内に訴訟を提起することができるということです。
名誉毀損の慰謝料の相場は、個人であれば10万円~50万円、法人であれば50万円~100万円が相場となっています。
また、名誉毀損の内容が著しく悪質なものである場合には、個人の請求であっても100万円~200万円となった事例も存在しています。
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