アリス法律事務所 > 交通事故 > 交通事故に遭ってしまった際にやるべきこと

交通事故に遭ってしまった際にやるべきこと

交通事故の被害に遭われ、どのように対応すれば良いのか分からないという方は、決して少なくありません。
このページでは、交通事故に関する多くのテーマの中から、交通事故に遭ってしまった際にやるべきことについてご説明いたします。

 

■事故現場での対応
交通事故が発生したときには、まず怪我人の有無を確認し、怪我人がいた場合には、応急処置や救急車の手配など救護活動を行う義務があります。
怪我人がいない場合には、警察へ交通事故の発生を通報します。通報を受けて出動した警察は、事故現場の状況を示した実況見分調書を作成し、後日事故証明書の発行を行います。
もし、交通事故が発生したにもかかわらず警察へ通報せずに当事者間で対処した場合、事故証明書の発行がなされず事故の存在が証明できないため保険が下りないということが考えられます。
後日トラブルとなることを避けるためにも、必ず警察へ通報しましょう。

 

■示談交渉
示談交渉とは、民事上の問題、主に損害賠償請求について、当事者間の合意により解決を図るための話し合いのことをさします。
交通事故の損害賠償請求については、そのほとんどが示談交渉によって解決しており、訴訟に発展するケースはあまりありません。
示談交渉の相手は、事故の当事者とは限らず、保険会社の担当者というケースも多くあります。これは、示談代行サービスが付帯する任意保険への加入率が高まっていることが背景にあり、保険会社同士で示談交渉を行うということも珍しくありません。
示談交渉では、損害賠償の項目や金額、過失割合について議論されます。過失割合とは、当事者の過失を割合で示したもので、過失割合に応じて過失相殺され、損害賠償がなされます。事故による怪我で入院や通院している期間に示談交渉を求められることもありますが、必ず応じなければならないというわけではないため、治療が完了してから示談交渉を始めても問題ありません。


示談交渉にあたっては、自動車の修理費の見積書や領収書、入院や通院に要した治療費の領収書や明細書など、証拠書類を揃えておくことで、損害賠償額算定を適切に進めることができます。
示談交渉により合意が成立した場合は、示談書や和解書などの合意内容を記した書面を作成し、示談金や和解金という名目で損害賠償金が支払われます。
なお、一度示談が成立すると、その内容を覆すことは難しくなるため注意が必要です。

 

交通事故の示談交渉は、被害に遭われた方がご自身で行うには負担が重いものです。
交通事故については、法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

アリス法律事務所は、埼玉県さいたま市を中心として、川口市、上尾市、久喜市など埼玉県にお住いの皆様はもちろん、東京都や群馬県などにお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
交通事故に関するお悩みをはじめとして、離婚問題、破産を含む債務整理、相続問題、労働問題、不動産トラブル、刑事事件、インターネット・SNS被害、歯科の医療過誤など幅広い分野のご相談に対応しております。
初回のご相談は、対面・お電話ともに相談費用無料で承っております。
交通事故についてお悩み方は、アリス法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

事務所概要

Office Overview

不思議の国のアリスをモチーフにした内装となっております。
ご面談の際は紅茶をご用意しておりますので、リラックスしてご相談ください。

女性の方でも緊張せず、リラックスしてお話しやすい事務所になっています。
キッズスペースもございますのでお子様連れの方でも安心してご相談いただけます。

事務所名 アリス法律事務所
資格者 田畑 麗菜(たばた れな),小河原 洋和(おがわら ひろかず)
所在地 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3‐6-17 ヨシノビル4階
連絡先 TEL:048-815-8580/FAX:048-815-8581
対応時間 平日 9:00~18:00
第1・第3土曜日 10:00〜15:00
定休日 土(第2・第4・第5)・日・祝
公式Instagram https://www.instagram.com/alicelaw_urawa/
  • 事務所の写真