不当解雇をされたときの対応方法
従業員が解雇をさせられたときに、それが不当解雇であるか否かはそれほど明らかではありません。なぜなら、会社(使用者)も不当解雇そのものは問題であるということは百も承知であるからです。そのため、使用者は人員整理や労働者の都合という形で正規退職されるという形を装う方がむしろ普通です。このように労働者の直感的には不当解雇にほかならない会社による解雇に対して、どのような対応をすれば良いのでしょうか?
まずは会社に対して解雇通知書を請求しましょう。
法律上、労働者が退職の事由などについて証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条1項)。
つまり、会社は解雇通知書を交付している義務を負っているわけですから、労働者は絶対に解雇された理由を知ることができます。
解雇理由を確認し、その理由が不合理であると思ったら、弁護士に相談してもいいかもしれません。
弁護士とともに見ることで本当に不合理であるか、どのような手段を講じれば良いかを知ることができます。
解雇理由が不当であると思う場合には、それを会社に対して訴えていくことになります。まずは内容証明郵便により、解雇が無効であることの確認や、解雇後の未払い賃金及び不当解雇により受けた精神的苦痛に対する損害賠償額(慰謝料)の支払いを請求することが考えられます。
内容証明郵便に記載された内容を会社が認めないときには、このまま労働審判や民事訴訟を提起することも考えられますが、内容証明郵便に対する会社の応答がなされたら、会社との交渉をすることも可能です。この際に弁護士とともに交渉をすることで対等な交渉になることが期待できます。
交渉が決裂した場合には、もう裁判所を利用した請求に訴えるほかありません。「裁判所を利用する」というと民事訴訟を思い浮かべるかもしれませんが、労働審判というものがあります。これは、労働者と会社が双方の主張を出し合い、それをもとに労働審判委員会が事案にそくした柔軟な解決案を提示する、という制度です。労働審判は民事訴訟と比べて圧倒的にスピーディーな解決がなされます。
労働審判でなされた審判内容に納得できないときは、民事紛争により白黒はっきりつけることになります。
もっとも、民事訴訟中でも裁判内外において相手との和解をすることもできます。
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