自己破産手続きにかかる費用|払えない場合の対処法も併せて解説
貸金業者などから借金をした場合、借主は貸主にお金を返す義務を負い、このことを債務といいます。
借金の額や借入先など、債務の在り方は人それぞれです。
借金の返済に追われてお困りの場合には、借金を減額あるいは免除してもらったりする、債務整理をすることができるかもしれません。
本稿では、債務整理のうち自己破産をする場合にかかる費用や払えない場合の対処法等について取り上げていきます。
債務整理方法の種類について
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生といった、種類があります。
借金の在り方は人によってさまざまですので、いずれの選択肢がベストかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
自己破産とは
自己破産は、非免責債権(税金・罰金など)以外の借金のすべてを免除してもらう手続きです。
借金をゼロにできるという点で、非常に魅力的に思えるかもしれません。
しかし、自己破産をするためには一定の条件を満たしている必要があります。
その条件とは、債務者が「支払い不能」状態にあることです。
その判断は裁判所が行うため、裁判所から「支払い不能」状態にあることが認められれば、自己破産をすることができます。
自己破産を行うデメリットとしては、金融機関の信用情報に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことや、復権までの期間一部の職業につくことができなくなることなどが挙げられます。
自己破産にかかる費用と払えない場合の対処法
自己破産手続きを当事務所にご依頼頂いた場合、着手金は目安として約33万円(税込)とさせて頂いております。その他、実費も必要です。
自己破産を検討している人が、着手金等の費用を用意できるはずがないと思われる方もいるかもしれません。
しかし、自己破産を弁護士に依頼すると、そこから借入先からの取り立てがなくなるため、その分のお金を費用に充てることができます。
また、一定の資力基準に満たない人は法テラスの民事法律扶助制度を活用することで、費用を立て替えてもらうこともできます(立て替えてもらえない実費の項目もあります)。
債務整理はアリス法律事務所におまかせください
アリス法律事務所は、皆様のお悩み解決に尽力しております。
債務整理や自己破産をはじめとする、身の回りの法律問題でお困りの際は、アリス法律事務所までお気軽にご相談ください。
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事務所概要
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キッズスペースもございますのでお子様連れの方でも安心してご相談いただけます。
事務所名 | アリス法律事務所 |
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資格者 | 田畑 麗菜(たばた れな),小河原 洋和(おがわら ひろかず) |
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