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交通事故の示談交渉から解決までの期間|短縮する方法はある?

当ページでは交通事故における示談交渉の流れと解決までの期間、そしてその期間を短縮する方法について解説をさせていただきます。

 

◆示談交渉から解決までの流れ


①事故発生後、治療
交通事故が発生し、怪我をしてしまった場合には、人身事故として警察に処理してもらい、早めに病院に行き、適切な治療を受けましょう。

このとき、かならず整形外科に行くようにしてください。整骨院や接骨院で受けられるのは「治療」ではないため、後になって争いになることがあります。

整骨院や接骨院に行きたい場合には、整形外科の医師の判断を仰いでからにした方が無難です。

しばらく治療を続け、治癒すれば良いですが、症状がこれ以上良くならないという状態になることがあります。これを「症状固定」と言います。
症状固定となったときで多くの場合は、何かしらの痛みなどが残っていると思います。

その痛みなどの状況に応じて、後遺障害の申請をするか、しないかの判断を行います。
後遺障害の申請をしない場合には、すぐに示談交渉を開始します。


痛みが残っている場合には、その痛みの種類や程度にもよりますが、後遺障害の申請をすることが多いです。
後遺障害の申請をしてから、結果が出るまでには1か月から2カ月程度の時間がかかります。
後遺障害が認められた場合で納得のできる内容であれば、その認定に基づいて示談交渉を開始します。
後遺障害が認められない、または認められたとしても等級が低くて納得ができない場合には、異議申立てをすることを検討します。
異議申立てをして、その結果が出るまでの期間は、最初の申請から結果が出るまでよりは長くかかる印象です。


②示談交渉
怪我が治癒した、痛みは少しあるが別に気にするほどでもない、もしくは納得のできる後遺障害の認定がされた場合には、相手方の保険会社と具体的な賠償額に関する交渉が開始できます。
その基本的な流れは、


自分から示談案を提示するor相手方の保険会社から示談案が提示される
(弁護士に依頼している場合は自分から提案することが多いです。)


お互いに示談内容に納得できなければ増額・減額交渉を行う


示談内容に納得できれば示談内容に合意
という形で示談内容を決定していきます。

 

ここで注意しなければならないのが、相手方の任意保険会社が提示する示談金額は、保険会社独自の算定基準により決められた額であり、裁判基準の金額よりも大幅に下回っている場合があるということです。
弁護士が入ると、保険会社は裁判基準をベースとした示談交渉に応じてくれることがほとんどです。
そこで、示談交渉を個人で行うよりも弁護士に依頼をし、交渉を任せることで裁判基準の額でスムーズに交渉を進めることが可能です。

 

◆示談成立までの期間
示談成立までの期間は損害の発生の程度によって変わってきます。
物損事故→事故発生から1~3ヶ月
後遺障害なしの人身事故→治療終了(症状固定)から半年程度(後遺障害申請の有無・異議申立ての有無により変わります。)
後遺障害ありの人身事故→後遺障害等級の認定から半年程度(後遺障害申請の有無・異議申立ての有無により変わります。)
死亡事故→法要・相続確定から半年から1年程度
※以上は目安であり事案によっては、早くなることもあれば、遅くなることもあります。

 

◆示談交渉の期間を短縮し、できるだけ早く示談金を受け取る方法
基本的に交通事故が人身事故である場合には、そもそも示談開始の時期が怪我の具合にもよるため、短縮するということ自体難しいと考えてください。
もし最速で示談金を受け取りたいなら、保険会社のいうとおりにするのも選択肢の一つです。

 

しかし、その場合受け取れる金額は前述のとおり、小さい可能性が高いです。期間の短縮を取るか、しっかりとした補償を受けることを取るか、優先順位は人それぞれあると思いますが、しっかりとした補償を受けたいのであれば、期間の短縮はある程度犠牲にする必要があります。

ただ、その中でも交通事故の処理に精通した弁護士に依頼することで、ご自身で交渉を行うより交渉期間の短縮できることもあります。
できる限り短い時間で解決をしたい場合には、交通事故に強い弁護士に依頼をすることで少しでも早く、少しでも多い示談金を受け取ることができるでしょう。

 

アリス法律事務所はさいたま市を中心に、離婚・男女問題、相続、債務整理、交通事故、刑事事件を取り扱っております。
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