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労働問題の解決までの流れと期間

職場でのハラスメント、不当解雇。給料未払いなどの労働問題はどのように解決されるのでしょうか。

労働問題を解決する手段はいくつかあり、それにより労働問題の解決への流れや期間が異なります。

労働問題を解決する手段として、①弁護士への相談、②使用人との交渉(労使交渉)、③労働審判、④民事訴訟、の4つを挙げることができます。

①と②が弁護士を介した労働問題の解決であるのに対し、③と④は裁判所を用いた労働問題解決手段にあたります。

そのため、③から⑤は手続きの面から比較的長期間にわたる解決手段となります。

 

①弁護士への相談
法的なトレーニングを積んできた弁護士に、被害者が今抱えている労働問題を話し、それに応答していく形で弁護士が、被害者が取りうることのできる解決手段を提示することで、労働問題を解決へと導くことになります。
弁護士に相談することにより、何が問題でありどのように解決していくべきかという労働問題解決への方向性が示されます。

これに加えて、書類準備(内容証明郵便など)の相談もすることができます。また、労働問題解決の費用も見積もることができます。

 

②労使交渉
弁護士を経由する形で、あるいは弁護士が労働者に代理する形で、使用人(会社)に対し労働問題に関して話し合い、裁判外の解決へと導くことになります。期間は3ヶ月程度ですが、長引くことも当然あります。
交渉が決裂したら、裁判所を利用した労働問題解決へと移行することになります。

 

③労働審判
労働審判は、労働者と使用者の双方の主張を出し合い、労働審判委員により審理される審判のことをいいます。

3回以内で審理が終了するため、民事訴訟よりも早い解決がなされ、短期決戦的な特徴を有します。また、事案に即した柔軟な解決が志向されます。

 

④民事訴訟
労働審判で満足のいく審判が下された場合にはそれに従えば良いですが、満足のいかない審判が下された場合には、異議申し立てをすることで民事紛争による解決をすることができます。民事訴訟は労働審判と異なり、「使用人に権利があるかどうか」を白黒はっきりと決める紛争解決手段になります。

そして、短期決戦というよりかはむしろ半年から1年以上といった長期間の審理がなされます。そのため、鋭い価値の対立が生じている労働問題に対しては民事訴訟が有効になります。また、訴訟中でも、訴えを取り下げることができるため、使用者と和解をすることで労働問題が解決することもあります。

 

このように、労働問題は解決方法により流れと期間が異なってきます。

 

アリス法律事務所は労働問題に関するご相談について、さいたま市、川口市、上尾市、久喜市を中心に、埼玉県、東京都、群馬県にて受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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