離婚協議書を公正証書化するメリットと作成方法
協議離婚の際に作成する離婚協議書は、公正証書化することでより法的な効力を高めることができます。
このページでは、離婚問題に関する多くのテーマの中から、離婚協議書の公正証書化についてご説明いたします。
■離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が話し合いを行い、合意により離婚する協議離婚において、夫婦間で合意した内容を書面として残したものをさします。
具体的には、慰謝料の金額や財産分与の割合、それぞれの支払い方法、子どもがいる場合には、養育費金額や面会交流の頻度などの内容を離婚協議書に記載します。離婚協議書の作り方は自由で、作成年月日と夫婦双方の署名押印があれば、箇条書きのようなものでも構いません。
離婚協議書は協議離婚の必要書類ではありませんが、離婚協議書を作成することで、証拠として残るために離婚後に取り決めた内容についての意見の食い違いがなくなり、約束を守ってもらうように主張しやすくなります。
■離婚協議書の公正証書化
離婚協議書を公正証書化したものを、正式には離婚給付等契約公正証書とよびます。
公正証書には、強制執行を認める強制執行認諾の条項を含めることができ、これがあることで、裁判の判決によらずとも強制執行することが可能になります。財産分与や養育費の支払いが滞った場合に、スムーズに強制執行を行うことができるだけではなく、「強制執行されてしまうかもしれない」という心理的なプレッシャーから、自発的な支払いを促すことができます。
離婚協議書の公正証書化には、原則として双方が署名捺印する必要がありますが、離婚後のトラブルを回避するという点で、公正証書化するメリットは非常に大きいといえます。
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