離婚に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているともいわれています。
離婚問題は法律問題の一つです。お一人で悩まず、専門家である弁護士までお気軽にご相談ください。
離婚問題で悩まれていても、プライベートな問題で相談しにくいという方は多くいらっしゃいます。特に、男性の弁護士に離婚の相談をするのはハードルが高いと感じられる方は少なくありません。
アリス法律事務所には女性弁護士が在籍しており、離婚問題に悩まれる女性のサポートに注力しています。「離婚後の生活が経済的に不安だ。」「子どもの将来を考えて離婚に躊躇してしまう。」など、女性同士だからこそ話せる辛さやお悩みを真摯に受け止め、最適な解決策を提案しています。
また、弁護士や法律事務所と聞くと堅苦しいイメージがあり敬遠される方もいらっしゃいますが、アリス法律事務所では、親しみやすさのある女性弁護士が、キッズスペースを備えた相談室で、ご相談者様に寄り添ってお話を伺います。
離婚問題を一人で抱えるのは辛く苦しいものです。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
離婚を考えていても、離婚の種類や手続きに戸惑われる方も少なくありません。
代表的な離婚の種類は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つです。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で話し合いを行い合意することで離婚を決める方法のことです。協議離婚の手続きは、必要事項を記入して夫婦双方と証人が署名押印した離婚届を役所に提出するだけでよく、最も簡易的な手続きで離婚できるといえます。しかし、慰謝料や財産分与など離婚時に取り決めておくべき事項について十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後日トラブルとなるケースが多くあります。協議離婚を選択する場合でも、離婚協議書など合意した事項をまとめた書類を作成し、不履行があった場合は強制執行されても良いとする条項を含めた公正証書にしておくのが望ましいといえます。
②調停離婚
調停離婚とは、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用して成立させる離婚の方法のことです。手続きとしては、家庭裁判所に必要な金額の収入印紙と申立書を提出することで、離婚調停を始めることができます。離婚調停は、夫婦間に調停委員が入り、双方の意見は調停委員によって相手に伝えられます。それぞれの主張を基にした妥協案の提案もなされます。夫婦が離婚に合意できた場合には、調停調書が作成されますが、合意できなかった場合は調停不成立として終了してしまいます。
調停が不成立に終わった場合には、再度調停を申し立てる、離婚裁判に移行する、などの選択肢があります。
③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決によって成立させる離婚の方法のことです。離婚訴訟を提起するためには、少なくとも一度は離婚調停を行い不成立に終わっていること、民法に定められた離婚事由に該当していること、といった条件があります。裁判の手続きは一般の方が自身で行うことは難しいため、通常は弁護士を代理人として行われます。離婚裁判は、費用や時間がかかるというデメリットがありますが、最終的な決着を付けることができるという大きなメリットもあります。
慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償金のことをさします。
離婚においては、配偶者が不貞行為を行っていた場合や、DV(家庭内暴力)やモラハラを行っていた場合に、請求することができます。
不貞行為とは、一般的には不倫ともよばれますが、配偶者以外の方と肉体関係を持つことをさします。不貞行為の証拠は、直接的なものである必要はなく、相手とホテルに出入りする様子や、相手の家に頻繁に通う様子などを撮影した写真や映像、記録などで十分とされるケースが多いです。
DVやモラハラについては、一般的にその内容の記録や医療機関の診断書などが証拠として採用されます。
離婚で請求できる慰謝料は、離婚の原因となるような事柄(不貞行為やDVなど)についての慰謝料である離婚原因慰謝料と、そうした離婚原因があったために離婚せざるを得なくなったことについての慰謝料である離婚自体慰謝料を合わせて請求することができます。
離婚慰謝料の相場としては、およそ100万円から300万円、高い場合には500万円程度です。しばしばテレビのワイドショーやネットニュースなどで高額の慰謝料が紹介されていますが、あくまでレアケースで、ほとんど認められることはないでしょう。
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、子どもの親権や養育費、面会交流が問題となります。
親権は、親が子どもを守るために行使できる権利ですが、一般的には親権者が子どもと暮らすことが多いです。どちらが親権者となるかで夫婦間に争いがある場合は、夫婦間だけで話し合うのではなく、離婚調停や離婚裁判で解決を図る方法もあります。この場合、乳幼児については母親が親権者として認められるケースがほとんどですが、それ以降の年齢の子どもについては、性別に基づく判断ではなく、子どもとのこれまでの関係性や、子ども自身はどちらを親権者として希望しているか、などが考慮されたうえで判断されます。
養育費は、文字通り子どもを養い育てていくために必要な費用であり、子どもの健やかな成長のために欠かせないお金です。離婚時に取り決めていたとしても、離婚後支払いが遅れたりストップしたりするケースが後を絶ちません。催促しても支払いが行われない場合に強制執行が迅速に行えるよう、強制執行を認める離婚協議書を公正証書化しておくことをおすすめいたします。
面会交流は、子どもが離れて暮らす側の親と会い、交流することをさします。動物園や遊園地といった場所に遊びに行くことだけでなく、保護者参観に参加する、運動会などの行事を見に行くといったことも面会交流にあたります。面会交流は子どもの権利でもあり、子どもに会うことで親としての自覚を持たせ養育費の支払い継続が期待できるという側面もあるため、協議のうえ設定しておくのが良いでしょう。
アリス法律事務所は、埼玉県さいたま市を中心と川口市、上尾市、久喜市など埼玉県下はもちろん、東京都、群馬県など関東全域の皆様から広くご相談を承っております。
初回のご相談は、対面とお電話どちらの方法でも無料で承っております。
離婚問題に関するお悩みはもちろん、相続問題、労働問題、債務整理、刑事事件、インターネットSNS被害など、幅広い分野に対応しております。
離婚問題についてお悩みの方は、アリス法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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