ネット中傷は削除できるのか?
ネットでの誹謗中傷に対しては、刑事と民事の両方から対処をすることができます。
民事の場合には、プロバイダーと呼ばれる皆さんが契約しているネット回線の会社(Softbank、NTTなど)に、投稿主の氏名や住所等の情報の開示請求を行います。ここでなぜ投稿主の氏名と住所といったような個人情報の開示を求めるのかというと、民事裁判は請求の相手方の氏名と住所がわかっていなければ、訴えを起こすことができないからです。極端な話ですが、漫画・アニメのワンピースの主人公であるルフィは架空の人物であり、訴えを提起することができません。被告となる人物の実在性が氏名と住所により担保されるということです。
しかしながら、住所や氏名といったものは個人情報であり、そのような個人情報を勝手に第三者に開示された者は、誹謗中傷の書き込み主といえど、権利を侵害されたとしてプロバイダーに対して訴えを起こす危険性もあるため、プロバイダーとしてはなかなか開示に踏み込めない場合があります。
そこで弁護士に依頼し、弁護士会照会という方法を利用すれば、開示される可能性が高くなります。
もっとも、弁護士会照会を利用したとしても、プロバイダーには拒否権があるため、100%成功を保証するものではありません。
こうして相手方の住所や氏名が分かった後は、裁判所に対して不法行為に基づく損害賠償請求を提起することができます。また、この時点で投稿主の情報もわかっているため、それにしたがってTwitter、Instagram、5ちゃんねるの運営会社に対して当該書き込みの削除依頼をすることができます。
次に、刑事事件による対処ですが、こちらの場合は実際に警察に対して被害届を提出することになります。
しかしながら、警察のネットでの犯罪に対する捜査能力はそこまで高くないのが現状であるため、あらかじめ民事裁判において収集した実際の投稿のスクリーンショットや、開示請求によって明らかになった書き込み主の氏名と住所を提出することによって捜査がよりスムーズに進みます。
そして、被害届を提出する際に考えられる罪状としては、名誉毀損罪、侮辱罪、また店舗経営などをしている方であれば営業妨害罪などが考えられます。
ここで、名誉毀損罪と侮辱罪の違いについて気になった方がいると思います。両者の違いは、簡単に言ってしまえば、事実を摘示したか否かです。
名誉毀損罪が成立するためには、事実を摘示したうえで社会的な評価を下げることが必要となります。
事実の摘示とは、具体的な内容を周囲に伝えることであり、この内容が真実かどうかということは問われません。
他方で、侮辱罪の場合には、事実の摘示は必要ないため、単に「バカ」「アホ」といったようなただの悪口に成立するものとなっています。
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