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自己破産で同時廃止とは?管財事件との違いは?

借金の返済がどうしても難しくなったとき、債務整理の最終手段として利用されるのが自己破産です。

裁判所での自己破産の扱い方には、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2つの種類があります。

どちらの手続に当てはまるかによって、かかる期間や費用、準備の内容が大きく変わるため注意が必要です。

今回は、自己破産における同時廃止と管財事件の違いを整理します。

同時廃止とは

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止される制度です。

破産管財人が選任されず、裁判所による簡易な審査だけで免責手続に進みます。

対象となるケースは、以下のとおりです。

 

  • 財産がほとんどない
  • 特に問題のある取引(財産隠しや偏頗弁済など)がない
  • 免責不許可事由がない

 

破産管財人が不要なため、予納金(裁判所に納める費用)が少額になるのが大きな特徴です。

管財事件とは

管財事件とは、破産手続において破産管財人が選任され、財産や取引を調査・管理する必要がある場合に進む手続です。

対象となるケースは、以下のとおりです。

 

  • 不動産や高額の財産を所有している
  • 過去に財産隠しや偏頗弁済の疑いがある
  • 免責不許可事由が存在し、調査が必要とされる

 

上記の場合、破産管財人が選任され、財産の換価処分や債権者への配当が行われます。

裁判所ごとに異なりますが、予納金は最低でも20万円以上が必要になります。

同時廃止と管財事件の違い

以下の表に、同時廃止と管財事件の違いをまとめます。

 

項目

同時廃止

管財事件

財産の有無

ほとんどない

一定の財産あり

管財人

不要

選任される

予納金

数万円程度

20万円以上

期間

3か月〜4か月程度

6か月〜1年以上

手続の複雑さ

比較的簡単

財産調査など複雑になる

債権者集会

原則なし

開催される

 

特に大きな違いは、管財人が選任されるかどうかです。

自己破産の手続に関する注意点

同時廃止、管財事件に関して、いくつかの注意点があります。

同時廃止を希望しても必ず認められるわけではない

財産が少ないと思っていても、裁判所が調査が必要であると判断し、管財事件になることがあります。

特に退職金、保険解約返戻金、不動産などは「財産」として評価されやすいため注意が必要です。

免責不許可事由がある場合

浪費やギャンブルによる借金、特定の債権者への偏った返済などがあるケースも珍しくありません。

免責不許可事由がある場合は、同時廃止は難しく、管財事件として扱われる可能性が高くなります。

まとめ

自己破産には「同時廃止」「管財事件」があり、どちらになるかで費用・期間・手続の煩雑さが大きく変わります。

財産が少なく免責不許可事由もなければ同時廃止でスムーズに進められますが、財産や取引に問題があると管財事件として扱われ、時間も費用も増えます。

自分のケースがどちらに当てはまるかを正しく把握するには、専門家の判断が不可欠です。

自己破産を検討している方は、早めに弁護士へ相談し、最適な進め方を確認することをおすすめします。

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