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破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ

自己破産とは、膨らんでしまいもはや自分の財産では支払いきれない借金債務を、裁判所が選定した破産管財人に債務者の財産を管理のもとにおくことで、債務弁済の免除・免責を行う制度のことをいいます。

 

もっとも、破産手続きは誰しもが行えるわけではありません。自己破産の流れとしては、債権者または債務者によりなされた破産申立てに基づき、裁判所が債務者に破産原因があるかどうかを審査し、破産原因があることが認められて初めて破産手続開始決定がなされます。

 

具体的に、破産原因とは、債務者がお金のやりくりが出来ない状態(これを「支払不能」といいます)であることや、債務者が弁済期に、ある債務を一般的かつ継続的に弁済することができないことが外部からわかる状態(これを「支払停止」といいます)であることになります(破産法15条)。また、債務者が法人の場合には、債務者の財産と債務を比較して、債務が大きい状態(これを「債務超過」といいます)にあることも破産原因となります(同法16条1項)。

このような条件が満たされると、自己破産がなされることになります。

 

ところで、上記の自己破産申立てがなされた場合に、同時に免責許可申立てがあったとみなされます。免責許可決定が下されると、破産者が破産手続きを通じて支払うことのできなかった債務を免除してもらうことができたり、本来破産により制限されるはずの資格を回復すること(これを「復権」といいます)ができます。破産を申立てる目的は、まさにこの免責許可を得ることにあるわけです。

 

免責許可は免責不許可事由がなければ決定されます。免責不許可事由は、具体的には、意図的に債権者を害する行為や、意図的に手続きの構成な推敲を妨げる行為、破産法上の義務に反する行為、繰越の免責制度の利用、が挙げられます(破産法252条1項各号)。また、免責許可決定がなされても、不法行為に基づく損害賠償請求権、労働債権など、面積の効力が及ばない債権もあります(同法253条1項ただし書各号)。

 

破産申立てと免責許可決定は同時に開始されたとみなされますが、両者にはタイムラグがあります。その期間は、最低でも3ヶ月はかかると考えられます。債務者が20万円以上の財産や99万円以上の現金を所有していないような事件(「同時廃止事件」といいます)は3ヶ月、それらを所有しているような事件(「管財事件」といいます)は半年から1年、同時廃止事件の条件に当てはまらず、弁護士に依頼しているような事件(「少額事件」といいます)は半年が目安となります。

 

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