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債務整理手続きの流れ

「借金が減らない」、「月々の支払いが厳しい状況にある」、「もうこれ以上支払いをするのは不可能だ」といった借金・債務に関するお悩みに対処していく手続きが、債務整理手続きとなります。

 

債務整理にも様々な種類の方法があり、それらに応じて手続きの流れが変わってきます。

また、裁判所などの公的な機関を経由して債務整理手続きを行うかどうかも変わります。

 

任意整理は、債務整理手続きの中で、ある意味最もよく用いられる債務整理手続きです。任意整理といっても、行う内容としては、債権者との交渉になります。交渉内容としては、債務の支払いに関する事項で、たとえば借金の月々の支払額、返済期間の延期、一部の免除などが挙げられます。

任意整理の際には、弁護士のような法律の知識が豊富で交渉の経験もあるプロフェッショナルが介すると、有意義な任意整理が期待できます。

 

この他にも自己破産手続きや個人再生手続きを挙げることができます。これらの債務整理手続きは、裁判所を経由して行うものです。

 

自己破産とは、裁判所が選定する破産管財人による財産管理のもと、その財産を以って弁済することができる範囲の債務までを弁済することをいいます。

つまり、自己の財産を以って弁済することができない借金は支払わなくて良いことになります。債権者または債務者が裁判所に破産申立てを行い、裁判所による審査の結果、債務者に破産原因があると認められた場合に、破産手続きが開始されます。

 

自己再生とは、ある程度定期的な収入を得ている個人が、破産を回避し、不動産や車などの財産を手放すことなく、生活を再建するための制度です。

債務者や債権者が裁判所に再生申立てを行い、裁判所による審査で再生手続き開始原因があると認められた場合に、再生手続きが開始されます。

債務者には再建計画の提出が求められます。

 

このように、一口で債務整理手続きといっても裁判所を経由するかしないか、どれほど定期的な収入を得ているかどうかにより、申請することができる手続きが異なったりします。どの制度を用いるかについては、弁護士による相談が有意義であると考えられます。

 

アリス法律事務所は債務整理・自己破産に関するご相談について、さいたま市、川口市、上尾市、久喜市を中心に、埼玉県、東京都、群馬県にて受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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