離婚裁判は何年かかる?平均期間や長引かせないポイントを解説
夫婦の一方が離婚を考えていても、相手が応じてくれないケースがあります。
離婚を成立させるための最終手段が離婚裁判ですが、時間はどの程度要するのか把握しておきたい方もいるのではないでしょうか。
本記事では、離婚裁判の平均期間や長引かせないためのポイントを解説します。
離婚裁判とは
夫婦間で話し合う協議離婚が成立せず、調停委員を介しての話し合いである離婚調停でも問題が解決しなかった場合、最終手段は離婚裁判となります。
家庭裁判所に訴訟を提起し、合意が無くても判決によって離婚を成立させることが可能です。
ただし、離婚裁判をする前に離婚調停を実施しなければならないと法律で定められています。
また、離婚裁判の平均的な期間は、提訴から判決または和解ができるまで1~2年程度が多いとされています。
離婚裁判には法定離婚理由が要る
法定離婚理由とは、離婚裁判が法的に認められるための5つの条件で、以下の内容になります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復に見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚裁判を長引かせないポイント
原則として、離婚裁判の前には離婚調停を行わなければならないと法律で定めらており、これを「調停前置主義」といいます。
離婚裁判は、一般的に1~2年程度かかるとされていますが、離婚協議や離婚調停を含めると長期化は避けられず、心身ともに大きな負担を抱えることになります。
離婚裁判を長引かせないためのポイントは以下の通りです。
- 離婚原因となる決定的な証拠を集めておく
- 和解も視野に入れておく
- 弁護士に依頼する
それぞれ確認していきましょう。
離婚原因となる決定的な証拠を集めておく
離婚裁判では、自分の主張を裏付ける決定的な証拠を集めておく必要があります。
法定離婚事由に該当する証拠が十分にあれば、裁判官も事実認定をしやすくなるため、長期化を免れる可能性が高まるでしょう。
和解も視野に入れておく
和解とは、裁判の判決が出るまで待つのではなく、双方の主張を譲歩して合意することです。
裁判官が当事者双方の様子を見て、和解の余地があると判断した場合には和解勧告が行われます。
相手の主張を聞き、和解の余地があると感じたときには和解勧告に応じることも長期化を避けるための手段のひとつといえます。
弁護士に依頼する
離婚裁判を有利に進めていくためにも、弁護士への依頼は欠かせません。
もちろん弁護士に依頼せずに裁判を行えますが、必要書類の準備をはじめ、法廷での主張・立証など、専門的な知識や経験が求められる場面は多くあります。
自己判断で不用意な主張をしてしまったり、不利な条件で和解をしてしまったりしないようにするためにも、弁護士からのアドバイスは非常に重要です。
また、法律の専門家が自分の味方になってくれるという安心感はとても大きいでしょう。
まとめ
本記事では、離婚裁判の平均期間や長引かせないためのポイントを解説しました。
離婚裁判は、時間もかかるため精神的にも大変苦痛を伴います。
早期に離婚を成立させたいとお考えの場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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