家族が刑事事件で逮捕されてしまった場合の対応
ご家族が刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合には、最大で23日間の勾留をされる可能性があります。
ご家族としても、本人の体調や精神的な面が非常にご心配になると思います。
そこで、ご家族が刑事事件によって逮捕された場合の対応をご紹介します。
勾留期間の23日間の計算は、次のようになっています。被疑者が逮捕された場合には、警察官は48時間以内に被疑者の身柄を検察官に引き渡します。
この期間は、被疑者は事情聴取として取調べを受けており、ご家族でさえも面会が許されません。
しかしながら、弁護士であれば面会を許され、今後の裁判や取調べに対する回答について助言をすることができます。
その後、検察官は事件送致を受けてから24時間以内に勾留の必要性を考慮したうえで、必要と判断した場合には、裁判所に対して勾留許可を求めます。勾留が認められた場合には、原則として10日間身柄が確保され、最大で10日間の勾留延長をすることができます。
これらの期間をすべて単純計算すると最大で23日になるということです。
また、検察官が勾留の必要がないと判断する場合とは、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないと認められるような場合です。
罪証隠滅のおそれとは、言葉の通り関わっている刑事事件の証拠等を隠滅する可能性がない場合を指します。
逃亡のおそれに関しては、被疑者の逃亡を手助けする可能性がないと認められる身元引受人の存在がある場合に、釈放が認められやすくなります。
まず、被疑者として逮捕された場合には、最大で23日もの間勾留される可能性があることから、職場や学校に連絡をし、無断欠席や無断欠勤とならないように連絡を入れた方が良いでしょう。
その後にできることは、被疑者のために弁護士を探すことです。前述の通り、逮捕直後はご家族の方であっても面会をすることはできませんが、弁護士に依頼することによって、弁護士から被疑者にお伝えしたいことを伝言してもらうことができますし、被疑者本人としても今後の裁判や取調べをどのように対応すればよいかという助言を求めている可能性があるため、おすすめです。
また、身元引受人に関しても、弁護士が身元引受人となることができ、弁護士であれば被疑者を逃亡させることはないという高度の信頼から、釈放が認められやすくなるでしょう。
アリス法律事務所は刑事事件に関するご相談について、さいたま市、川口市、上尾市、久喜市を中心に、埼玉県、東京都、群馬県にて受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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