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刑事事件と民事事件との違い

法律に関してあまり詳しくない方の中には、刑事事件と民事事件を混同されている方や、違いが分かっていない方がいらっしゃると思います。

そこで両者の違いについて解説していきます。

 

民事事件は、私人同士や、会社と個人が自律的に当事者間のトラブルを解決する手段となっています。

他方で刑事事件は、被告人にいかなる刑罰を適用するか、適用するとしてその量刑はどうするかということを、検察の求刑により裁判所が判断します。

また、被告人という言葉は刑事事件でのみ用いられています。

民事事件で訴えを提起された側は被告と呼ばれ、被告人とは明確に違っていることも注意すべき点です。

 

民事事件では、〇〇罪のようなものを争うのではなく、民法や借地借家法などの私法と呼ばれるものの条文から、自身の権利の保護を目的とし、当事者間での攻撃防御が行われる場となっており、扱う案件によって費用も違ってきます。

 

具体的な民事事件の流れとしては、もし他者が自身の土地上に粗大ゴミを不法投棄しているということがあれば、それらの回収を命じたり、自身がそのゴミを回収業者に回収してもらった場合には、その際にかかった費用の償還を求めて裁判所に訴えを提起します。その後、裁判所は訴状を審理したうえで、主張が適法と認められた場合には、ゴミを投棄した人に対して訴状が送達され、本格的な民事裁判に発展していきます。

 

しかしながら、提訴に理由が認められない場合には請求棄却、手続きなどに不備があった場合には訴え却下という形がとられます。どちらも訴えを提起されずに退けられているという点では共通していますが、請求棄却の場合には、訴状の内容を考慮したうえで認められないという結果ですが、訴え却下の場合は内容を確認せずに退けられているため門前払いをくらったという違いがあります。

 

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