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自己破産による賃貸借契約への影響はある?

自己破産をした場合に、賃貸契約をしている住まいがどうなるのか心配になる方もいるでしょう。

原則としては、自己破産をしても強制的に退去させられることはありません。

本記事では、自己破産による賃貸借契約への影響はあるのかを解説します。

自己破産とは

自己破産とは、財産や収入が不十分で債務の返済が困難である場合に、裁判所に申立てをして借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

ただし、自己破産をするためには条件があり、誰もが利用できるわけではありません。

基本的には、以下の3つの条件をクリアする必要があります。

 

  • 債務の支払いが不能状態であること
  • 債務が非免責債権(税金・保険料、公共料金や養育費など)でないこと
  • 免責不許可事由(ギャンブル、株式投資など多額の資金を費やす行為や、裁判所に対して虚偽の事実を報告する行為など)に該当しないこと(免責不許可事由があっても破産できる場合もありますので、詳しくはご相談ください。)

賃貸借契約に影響があるケース

自己破産をしても、原則として賃貸借契約が解除されてしまうことはありません。

ただし、場合によっては賃貸借契約が解除され、住まいから強制退去しなければならないこともあります。

賃貸借契約が解除される可能性があるケースは以下の通りです。

 

  • 家賃を滞納している
  • 高い家賃の物件に住んでいる

 

それぞれ確認していきましょう。

家賃を滞納している

賃貸借契約において一定期間の家賃の滞納がある場合、大家さんとの信頼関係の破壊と見なされ契約が大家さんから解除されることがあります。

家賃の滞納によって契約解除の判断が下されるのは、3か月が目安とされています。

高い家賃の物件に住んでいる

一般的に家賃は、手取りの給料に対して3分の1以内に収めるのが適切とされているようです。

債務の返済が困難で自己破産の手続きをしたということは、今後の生活を見直さなければなりません。

収入と生活費が見合っておらず、経済的な再建のために必要と破産管財人が判断した場合には物件の契約を解除することがないわけではないですし、自己破産を申し立てる準備の段階で引越しをしてもらうこともあり得ます。ただ、現実的にそのようになるケースは極めて稀です。

自己破産後の賃貸借契約

自己破産の手続き後に、新たに賃貸借契約を結ぶとなった場合、借りることはできますが入居審査に落ちてしまう可能性があります。

一般的に賃貸の申し込みをすると、家主や不動産会社と家賃保証会社の2種類の入居審査を受けることが多いと思います。

まず、家主や不動産会社は通常「家賃の支払い能力があるか」を年収や勤続年数などをもとに総合的にチェックするようです。

一方で、家賃保証会社が「信販系(クレジットカード関連の保証会社)」であった場合、信用情報機関の情報を閲覧して審査できる可能性があるため、自己破産の事故情報がある場合は入居審査に通らない可能性があります。

賃貸保証会社を利用する場合には、信用情報機関の情報を閲覧していない独立系の家賃保証会社と契約している物件を探さなければいけないかもしれません。

まとめ

本記事では、自己破産による賃貸借契約への影響はあるのかを解説しました。

基本的には、家賃滞納がなくて、収入に見合った家に住んでいるのであれば、自己破産による賃貸借契約への影響はないと考えてよいと思います。

家賃の滞納がある状況で自己破産をお考えの場合は、事前に弁護士に相談することも検討してみてください。

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