夫から一方的に離婚を切り出された方へ|適切な対処法を解説
夫から一方的に離婚を切り出されてしまったというご相談を受けることがあります。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類の制度があり、協議離婚と調停離婚では一方的に離婚を成立させることはできません。
当記事では、一方的に離婚を切り出されてしまった場合の対処法について解説をしていきます。
◆一方的に離婚を切り出した相手の言い分
夫婦間に特に問題がないにもかかわらず、離婚を切り出すことは通常ありません。
あなたが離婚を回避したい場合には,相手に離婚をしたい理由をしっかりと聞く必要があるといえます。離婚を切り出す側の配偶者の離婚理由としては、以下のようなものが挙げられます。
・性格の不一致
性格の不一致はかなり漠然とした理由となっているため、自身の落ち度がどこにあったのかということを確認する必要があります。
例えば子育てや親の介護に関する価値観が違うといったものや、家事や仕事などのライフワークバランスなどを理由とするものなど、多岐にわたります。
しかし、ここでお互いがしっかりと譲歩することによって、お互いの改善点を見直し、価値観を擦り合わせて行動することによって、離婚を回避することができる可能性もあります。
・他に好きな人ができた
他に好きな人ができたという理由は、明らかに相手に非がある理由となっていますが、ここでは感情的になるべきではありません。
長い結婚生活の中で、夫婦の会話が減ったことで、他の異性に目が移ってしまうということは残念ながら全くない話ではありません。
このような理由であっても、自身に落ち度がある場合には、やはりそこを今後改善していくことによって、離婚を回避できる可能性があります。冷静に話し合いをしましょう。
◆離婚届不受理申出書を提出する
相手から一方的に離婚を切り出された場合には、冷静に夫婦で話し合いをすることが大切です。しかし、相手が話し合いすることを煩わしく感じて、勝手に離婚届を出してしまうケースもないわけではありません。
離婚届は、記載にミスがなく形式を守っていれば、役所に提出すると受理をされてしまいます。勝手に離婚届を出されてしまった場合には、離婚の無効を主張するために、家庭裁判所に対して離婚無効確認の調停や訴訟などの手続きが必要となります。
しかし、この手続きを踏むのは大変労力がかかるものとなってしまいます。
自分の意に反して勝手に離婚届が役所に受理されてしまうことを防ぐために,離婚届不受理申出書というものを提出することをおすすめします。この申出書を提出しておけば,申出書の取り下げをしない限り役所が離婚届を受理することはありません。
離婚届不受理申出書を提出し、離婚届を勝手に出されることはないという不安を取り除いた上で、しっかりと話し合いをすることができます。
◆離婚の方式
冒頭で離婚には3種類の方式があるという説明をしました。
それぞれについて詳しく解説をしていきます。
●協議離婚
協議離婚は夫婦の話し合いによって決まる離婚の方式です。
話し合いの内容としては、慰謝料、財産分与、親権者、養育費などを話し合うこととなります。
話し合いが終わり、離婚届に双方が記入をした上で、役所に提出することで離婚が成立します。協議離婚においては,離婚条件など合意内容を合意書等の書面に残してしておくことで,後にトラブルが発生した際に備えることができます。また,合意書を公正証書にすることにより,相手が合意の内容に反した場合に強制執行などの手続きが取りやすくなるため,公正証書を作成することをおすすめします。
●調停離婚
協議離婚でお互いが条件を譲らない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、そこで話し合いを行うこととなります。
調停では、調停委員が夫婦双方の意見を聞いた上で、離婚に向けて中立的な立場で話し合いを進めていくこととなります。調停は基本的に相手方と同席はしませんので,調停期日においては相手方と顔を合わせて話し合いをすることはなく,調停員を介して話し合いを行うことになります。
調停はあくまでも話し合いの手続きですので,離婚について双方の同意がなければ離婚が成立することはありません。離婚を望まない場合には,調停になってしまった場合でも折れることなく、離婚意思がないことをしっかりと伝えていくことが大切です。
●裁判離婚
裁判離婚は、調停を経由しても夫婦間で話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決による離婚を求める方式となります。
ここでは、裁判官が双方の主張や提出された証拠から離婚原因があるか判断をすることとなります。
裁判離婚が認められるためには、民法で規定されている以下の離婚原因が認められる必要があります。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④配偶者の強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
性格の不一致など,実際の離婚原因は①~④までに該当しない場合が多いです。そのため,主張された離婚原因が⑤のその他婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかが争点となります。
例えば、夫婦の別居状態がしばらく続いて,夫婦関係が破綻し回復の見込みがない場合は⑤に該当するとして離婚が認められやすくなってしまいます。
また、性格の不一致についても、程度にはよりますが、⑤に該当してしまう可能性が否定できません。
●一方的に離婚を切り出されたら弁護士に相談を
やはり離婚を切り出された場合には、弁護士に相談をすることをおすすめしています。
もし、調停や裁判にまで発展した場合には、主張書面など裁判所に提出する書類を作成する必要がありますし,法律上の離婚原因があるのかどうか,離婚をするとしたら離婚条件はどうしたら良いのかなどを検討するにあたっては,専門家のアドバイスを得るのが良いでしょう。手続き面においても,弁護士に依頼をすることで、書類の作成を弁護士に任せることができるので,少しでも負担を減らすことができます。
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