離婚の種類とは
離婚を検討している方の中には、いくつかある離婚の方法についてお悩みの方も少なくありません。
このページでは、離婚問題に関する多くのテーマの中から、離婚の種類について具体的にご説明いたします。
■離婚の種類と手続き
離婚を成立させる方法には、いくつかの種類があります。
代表的な離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つです。
このほか審判離婚などもありますが、あまり行われていないため、このページではこれら3つに焦点を当てて解説いたします。
一般的には、協議離婚を最初に検討し、次に調停離婚、最後に裁判離婚を検討するという流れになります。
ただし、状況によっては、初めから調停離婚を検討した方が望ましいケースもあります。
■協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いを行い、離婚について合意することで成立させる離婚の方法をさします。
手続き面では、必要事項を記入し、夫婦双方と証人が署名押印した離婚届を役所に提出するだけでよく、簡便な手続きで離婚することができるといえます。ただし、かえって慰謝料や財産分与、子どもの養育費や面会交流など、取り決めておくべき事柄について取り決めないまま離婚してしまいトラブルとなるケース、それらを取り決めた内容を示す証拠がないために約束を守ってもらえないケースなどが後を絶ちません。
こうしたトラブルを避けるために、合意内容は離婚協議書など書面に残し、強制執行認諾約款付き公正証書とすることが望ましいでしょう。
離婚協議書の公正証書化については別のページでも詳しく解説しておりますので、そちらも是非ご覧ください。
■調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停を利用して成立させる離婚の方法をさします。
離婚調停は、夫婦の間に調停委員が入り、それぞれの意見を調停委員が伝えます。調停委員という第三者が入り、家庭裁判所で行われるため、直接夫婦が話し合うよりも冷静で建設的な議論となることが期待できます。
ただし、離婚調停も最終的には夫婦の合意で離婚を決めるため、合意できない場合は調停不成立となり終了してしまいます。
調停不成立となった場合は、再度調停を申立てることもできますし、離婚裁判に移行することもできます。
■裁判離婚
裁判離婚とは、文字通り離婚裁判の判決で成立させる離婚の方法をさします。
離婚裁判を起こすためには、少なくとも一度離婚調停が不成立となっているほか、民法第770条に定められた離婚事由に該当する必要があります。
離婚調停まではご自身で対応される方もいらっしゃいますが、裁判上の手続きは一般の方が行うのは難しいため、弁護士に相談・依頼される方がほとんどになります。
裁判は時間がかかりますが、最終的な結論が明確に出るという大きなメリットがあります。
アリス法律事務所は、埼玉県さいたま市を中心として、川口市、上尾市、久喜市など埼玉県にお住いの皆様はもちろん、東京都や群馬県などにお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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事務所名 | アリス法律事務所 |
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資格者 | 田畑 麗菜(たばた れな),小河原 洋和(おがわら ひろかず) |
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定休日 | 土(第2・第4・第5)・日・祝 |
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