相続手続きの流れ
相続は、諸々の手続きを行いながら進めていく必要があります。
法律上、相続は被相続人が亡くなったときから開始します(民法882条)。この時点で、まずは被相続人の死亡届を出す必要があります。
また、国民年金の場合は被相続人が亡くなった日から14日以内に、厚生年金の場合は被相続人が亡くなってから10日以内に、それぞれ受給停止手続きをしておく必要があります。国民健康保険に加入していた場合は、被相続人が亡くなった日から14日以内に、市町村に保険証を返納しましょう。
最後に、被相続人が生命保険に加入していたら、保険会社に連絡して死亡保険金を受け取る手続きを進めしょう。
大まかにいえば、相続とは被相続人の財産を相続人に分配するシステムのことです。そこで、被相続人の財産を調べておく必要があります。
具体的には、銀行等の金融機関の通帳、証券会社からの運用報告書、不動産の登記を確認していく必要があります。
ただし、被相続人が亡くなったからといって、何も持っていかないまま銀行に問い合わせても、預金債権を解凍してくれる見込みはないでしょう。
そこで、相続人全員の戸籍謄本や被相続人の預金通帳などを持っていく必要があります。
このように、相続財産を手に入れるためにも相続人を特定する必要があります。被相続人が遺言書を書くこともあり、遺言書の中で相続人が特定されていることもあります。この場合には遺言書に沿って相続人が確定されることになります。
一方、被相続人が遺言書を残していない場合には、民法の定めによって相続人を特定していく必要があります(これを「法定相続人」といいます)。
具体的には、相続人になり得るのは、相続人の配偶者、そして子になります(民法890条、887条1項)。
子がいない場合には被相続人の直系尊属(父母など)、直系尊属がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人になり得ます(同法889条1項)。
なお、被相続人の子が非相続人が亡くなる以前に死亡していたり、相続欠格事由に該当しているなどして相続人になることができない場合は、子に代わり子の子(つまり被相続人の孫)が相続人となります(同法887条2項)。
相続財産といえども、全ての財産がプラスな財産であるとは限りません。相続には借金などの債務も相続財産として相続人に承継されます。
そこで、不合理な結果を招かないために相続放棄・限定承認という制度が設けられています。相続放棄とは文字通り相続財産を放棄することで、相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済することをいいます(同法922条)。限定承認をする場合、相続人全員が共同して行う必要があり(同法923条)、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります(同法924条)。
相続放棄・限定承認のいずれも申述の期限があり、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります(同法915条1項)。
こうして相続人が確定し、相続財産も遺言書や遺産分割協議(相続人による遺産分割の話し合い)により財産が分配された後の手続きとして、相続財産として不動産を承継した相続人は、遺産相続に基づく所有権移転登記を行う必要があります。
以上のように、相続は手続き的な側面が大きい制度です。そして人生であまり経験しないことでありますので、弁護士への相談は有意義なものになると思われます。また、弁護士に相続を依頼する際には、費用もかかります。
相続における弁護士費用は相続財産の価格により異なりますので、ご相談いただくのがよいかと思われます。
アリス法律事務所は相続に関するご相談について、さいたま市、川口市、上尾市、久喜市を中心に、埼玉県、東京都、群馬県にて受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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