傷害事件で逮捕されてからの流れと釈放まで
傷害事件で逮捕されてしまった場合の流れや時効、示談について、ご説明させていただきます。
そもそも、テレビや新聞等のメディアなどで暴行罪や傷害罪という単語を聞いたことはあるが、両者の区別ができている方は少ないと思います。
暴行罪における暴行とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を指し、例えば石を投げたが当たらなかったという場合にも暴行罪が認められる余地があります。
傷害罪とは、暴行罪による暴行によって実際に他人の身体に対して何かしらの怪我や生理的機能の減退をもたらした場合に成立するものとなっています。生理的機能の減退という言葉が表す通り、外傷を負わせることはもちろんのこと、嫌がらせや騒音被害などによって他人をうつ病などの心的ストレスを与えることも傷害罪に含まれます。
より罪の軽い暴行罪の場合は時効が3年で、傷害罪の場合は10年となっています。
また、傷害致死罪と殺人罪にも明確な違いがあります。結果として、両者ともに他人を死に至らしめていることに違いはありませんが、最大の違いは、殺人を実行する意思があったか否かです。例えば、怪我を負わせるつもりで相手を殴ったところ、当たり所が悪かったという場合には傷害致死罪が成立します。他方で、最初から命を奪うつもりで殴っている場合には、「故意」が認められ殺人罪が成立します。
逮捕には、通常逮捕と現行犯逮捕があります。現行犯逮捕とは、その名の通り、実際に罪が実行されているところで身柄を取り押さえられることを指します。他方で、通常逮捕の場合は、警察又は検察に被害届が提出されることによって捜査が開始され、有罪である可能性が高い場合に、裁判所に逮捕令状を請求し、認められた場合になされる逮捕です。
逮捕後に最大23日間の勾留がなされた後に、起訴不起訴が決定されますが、初犯の場合であれば罰金刑による略式命令となり比較的軽めになる可能性もあります。また、被害者が示談に応じ、刑事司法による厳罰を求めていない場合にも不起訴となります。
傷害罪の場合は示談の際に支払われる慰謝料の相場が30万円となっています。
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