離婚の手続き方法と流れ
離婚を検討している方の中には、どのような流れで離婚を成立させることができるのか分からないという方も少なくありません。
このページでは、離婚問題に関する多くのテーマの中から、離婚の手続き方法と流れについて具体的にご説明いたします。
■離婚の原因
今や日本の離婚率は、夫婦3組あたり1組ともいわれており、多くの方が離婚されています。
離婚を考える原因は、夫婦により様々です。
性格の不一致や金銭感覚の違いから、配偶者の浮気・不倫、ギャンブル依存症、DV(家庭内暴力)まで、多くの理由があります。
そのため、離婚を考える原因によって、スムーズに離婚を進めることができる場合もあれば、離婚することが難しい場合もあります。
スムーズに離婚することができるのが理想ではありますが、そうでない場合の対応も知っておくと安心です。
■協議離婚
日本で成立している離婚のほとんどが、協議離婚による離婚だといわれています。
協議離婚とは、夫婦が話し合いを行い、離婚について合意することで成立させる離婚の方法をさします。
手続きとしては、必要事項を記入し、夫婦双方と証人が署名押印した離婚届を役所に提出しさえすれば良く、問題なく受理されれば離婚が成立するという非常に簡便なものです。
ただし、簡便な手続きであるために、かえって、離婚の際に取り決めておくべき事柄について十分な話し合いが行われないまま離婚してしまい、後日トラブルとなることも多くあります。離婚の際に取り決めておくべき事柄とは、慰謝料や財産分与、子どもの養育費や面会交流など、離婚に関係する諸問題のことです。こうした事柄は、離婚後に対応を要求しても応じてもらえないことが多いため、離婚前にきちんと話し合っておくことが大切です。
しかし、取り決めていても守ってもらえないケースも後を絶ちません。
こうしたトラブルを避けるためには、離婚協議書を作成することが重要です。離婚協議書とは、夫婦間で合意した内容をまとめた書類のことで、書面の様式は問われません。作成日と夫婦双方の署名押印があれば、箇条書きであっても十分です。
さらに、離婚協議書を基に、公証役場で強制執行認諾約款付き公正証書にすることで、法的な拘束力を高めることができます。
離婚協議書の公正証書化については、別のページでも詳しく解説しておりますので、そちらも是非ご覧ください。
■離婚協議が上手く進まない場合
離婚に向けた話し合いが上手く進まない場合や、離婚に向けた話し合いを拒否されてしまっている場合などは、協議離婚は困難になります。
その場合は、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を利用した調停離婚が考えられます。
離婚調停は調停委員を交えて話し合いが行われるため、夫婦だけで話し合うよりも建設的な議論となることが期待できます。
離婚調停でも合意できない場合は、裁判離婚が考えられます。
離婚調停や離婚裁判については、別のページでも詳しく解説しておりますので、そちらも是非ご覧ください。
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