自己破産ができる3つの観点とは?できない場合の対処法も併せて解説
現在負債を抱えており、自己破産を検討しているという方からのご相談をいただくことが多々あります。ご相談者へ自己破産についてお話しをお伺いする際に3つの観点からお手続き可能なのかを検討させて頂いておりますので,ここで簡単にご説明をさせていただきます。
◆自己破産を利用するための3つの観点
①支払い不能であること
自己破産は債務を免責し、支払い義務を免除するための手続きとなっています。
そのため、借金の返済ができない状態になっていることが前提となります。返済ができない状態とは、一時的な支払い不能ではなく、継続的に支払い不能な状態になっていることを言い,借金の額や財産の額、収入・支出などから総合的、客観的に判断いたします。
②借金が非免責債権だけではないこと
自己破産によっても免責することのできない借金を、非免責債権といいます。
非免責債権の例は以下の通りです。
・税金
・国民健康保険料
・養育費
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく賠償金
・裁判所に申告しなかった借金
・罰金
これらについては、自己破産後であっても支払い義務が残ります。
非免責債権があるということが理由で自己破産が認められないというわけではなく、返済することが難しくなっている状態の債権が、非免責債権のみとなっている場合には、自己破産を利用しても効果がないため、実質的に利用することができないということです。
③免責不許可事由に該当しないこと
自己破産は債務を全額免除するものとなっているため、債権者にとってはデメリットが大きいものとなっています。
そこで、免除をするにあたって、相応しくない類の借金や行動がある場合には、自己破産が認められない場合があります。
自己破産が認められない理由となる事柄を、免責不許可事由といいます。
免責不許可事由としては、以下の例があります。
・親戚や友人に財産を渡す等,財産を隠す行為
・特定の債権者にだけ返済する(偏頗弁済といいます)
・浪費やギャンブルを理由とする借金
・嘘をついて借金をする
・帳簿を隠したり、書き換えたりする
・虚偽の債権者一覧表・債権者名簿を提出する
・裁判所の調査を拒む、虚偽の説明をする
・破産管財人の職務を妨害する
・過去7年以内に破産した
・その他破産手続上定められている義務に違反する
ただし、これらの事情がある場合に必ずしも自己破産が認められないというわけではありません。内容によっては、裁判所が裁量で自己破産を認めることがあります。
◆自己破産が認められない場合の対処法
ご相談頂いた際,自己破産を希望されていても以上の観点より自己破産のお手続きが難しい場合には、任意整理や個人再生といった他の債務整理手続きの案内をさせて頂く場合がございます。
任意整理…弁護士が債権者へ交渉し,債務を均等割りにして,1回の返済額を減らすことができる。また,場合によっては遅延損害金のカットをして総債務額を減らすことが可能。裁判所を通さない手続きなので,資料の収集等手間が少ない。
個人再生…利息や遅延損害金だけでなく元本まで圧縮して返済をすることが可能。裁判所を通す手続きなので,必要資料が多く求められる。
任意整理や個人再生についての詳しい説明はご面談の際にさせて頂けたらと思います。
アリス法律事務所は、埼玉県さいたま市の浦和駅から徒歩圏内に位置し、大変アクセスの良い事務所となっております。
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