自己破産とは?特徴や手続きの流れ、弁護士に依頼するメリットなど
借金の返済に行き詰まった際、「自己破産」をするという言葉を耳にしたことがあると思います。
そして自己破産に関して詳しくご存知ない方は少なくないため、当ページでは自己破産について解説をしたいと思います。
◆自己破産とは
自己破産とは,非免責債権や税金などを除いた一切の債務を0にする手続となっています。
手続きの種類は「同時廃止」と「管財」の大きく2つに分けられ,どの手続きになるかは、自己破産を申請した方の経済状況や借金の額,免責不許可事由の有無によって変わります。
◆自己破産の手続きの流れ
①受任
まず弁護士に相談をして、債務整理のどの方針で進めるか決定します。
債務整理をすることになった場合には、弁護士と委任契約を締結後、弁護士が各債権者(借入先)に対して受任通知を送付します。
受任通知の発送後は,原則として債権者とのやり取りは弁護士が対応するため,債権者から依頼者に直接連絡が来ることはなくなります。
また,破産手続き中は返済をストップすることができます。
(債権者とのやりとりの中で過払い金があると分かれば弁護士の方で回収を行うこともあります)
②申立書類の準備
弁護士が債権者とのやりとりを進めている間、依頼者の方は申立書類の下書きや必要書類の収集を行うこととなります。
また,毎月家計簿をもとに弁護士より生活状況についてアドバイスもさせていただきます。
収集する資料は多いため,わからないことがある場合には、弁護士もしくは事務員がサポートさせていただきますのでご安心ください。
③申立
家計が安定し,申立書類がそろいましたら管轄の裁判所へ申立てを行います。
④自己破産手続き開始決定
提出書類等の不備がなければ、裁判所が破産手続開始の決定をします。同時廃止として決定が出た場合で,以降問題がなければ2,3か月後に裁判所が免責(⑦)の決定をします。管財事件となる場合は破産管財人が選任されます。
破産管財人には、申立てをおこなった裁判所の管轄地域内に所在する法律事務所に所属する弁護士が選任されます(この際に選任される弁護士は、破産の依頼をした弁護士とは別の方だという点に注意してください。)
⑤管財人面接
管財事件の場合,開始決定後の早いタイミングで管財人事務所にて面接を行います。これには破産の依頼をした弁護士も付き添い,3者面談となります。
管財人面接では、借金の内容や理由、収支・資産の内容等を確認します。所要時間は1時間程度が一般的です。
ここで破産管財人からの質問に対しては正直に答える必要があります。
虚偽の回答をした場合には、免責が許可されないことがあるため、ご注意ください。
⑥財産状況報告会・免責審尋
裁判所への申し立てから3〜4ヶ月後に、裁判所において、裁判官、破産管財人とともに財産状況報告会及び免責審尋が行われます。
弁護士同伴のもとで、依頼者の方も出席する必要があります。債権者が意見を述べたり,手続きに問題がなければ5分程度で終了することが多いです。
財産状況報告会は管財人の処理状況によって,おおよそ3か月ごとに数回開催されることもあります。
⑦免責許可決定・確定
財産状況報告会・免責審尋で問題がなければ裁判所から免責許可決定が依頼した弁護士事務所に送付されます。
その後、約1ヶ月で免責許可決定が法的に確定することとなります。
◆弁護士に自己破産を依頼するメリット
弁護士に自己破産を依頼するメリットは何といっても、受任通知の送付によりご本人へ直接の督促がストップする点にあるでしょう。
そうすることで,今まで返済に充てていた金額を弁護士費用に回すことができます。
また、書類の収集や引き直し計算等の複雑なものに関してはサポートを受けられるため、弁護士に依頼をすることで精神的・身体的な負担を軽減することができます。
アリス法律事務所はさいたま市を中心に、埼玉県の離婚・男女問題、相続、債務整理、交通事故を主に取り扱っております。
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