不動産トラブルに関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
不動産トラブルの売買においてもっとも生じやすいトラブルは、目的物である不動産に何かしらの瑕疵があったというものでしょう。
典型的なものであれば、土地を売買したが、契約当初説明を受けていた面積よりも小さい、土地そのものが液状化や地盤沈下した、などのようなトラブルがあるといった場合です。
このようなトラブルは、相手方に契約不適合責任を追及することで対処することができます。買主としては契約不適合責任に基づいて、契約の解除、売買代金の減額請求、損害賠償請求をすることができます。そして、これらの権利は競合するものではなく、すべて相手方に主張することができます。
賃貸借契約において生じやすいトラブルとしては、相手方が賃料を支払ってくれないといったものが考えられます。
しかしながら、賃借人が賃料を支払わないからと言ってただちに契約を解除し、土地や建物の明渡しを請求できるというものではありません。判例が当事者間の信頼を原則とした継続的契約であることから、信頼関係を破壊するに至るようなものでない限りは、直ちに契約解除をすることができないと認めているからです。
1~2カ月程度の不払いであれば、弁護士を介さず、直接相手方に請求することで、うっかり振り込みを忘れていたといったような理由で解決することも考えられます。
したがって、どれくらいの期間不払いが続いているのかという個別具体的な状況によって、信頼関係の破壊があったか否かを判断することになります。
アリス法律事務所は、埼玉県さいたま市を中心として、川口市、上尾市、久喜市など埼玉県にお住いの皆様はもちろん、東京都や群馬県などにお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
不動産トラブルについてお悩み方は、アリス法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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